- 1.申請手続き
- 本人または家族が市区町村の介護保険担当窓口などで「要支援・要介護認定」の申請を行います。
【必要な書類】
● 要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口にあります)
● 介護保険証
● 加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
● 主治医の氏名、医療機関が分かるもの
- 2.心身の状態を調査
- ●訪問調査…調査員が本人や家族から聞き取り調査を行います。
●主治医の意見書…市区町村の依頼を受けて主治医の意見書を作成。
- 3.介護度の審査と認定
- ●審査・判定…訪問調査や意見書をもとに、介護認定審査会が、介護の必要度を審査・判定します。
●認定…市区町村が認定を行います。
- 4.認定結果の通知
- 原則として、申請から30日以内に届きます。
認定結果に不服がある場合、「介護保険審査会」への不服申し立てができます。
- 6.ケアブランの作成
- ケアマネジャーなどと相談し、希望や状態に応じた介護サービス計画をたてます。
ケアマネジャーへの依頼料は一切かかりません。
【ケアマネジャーとは?】
利用者に適したケアプランの作成や、施設選びなどを行ってくれる幅広い介護知識をもった
介護支援専門員のことです。
- 7.サービスの利用
- サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の自己負担分は利用者の負担になります。
- 8.更新の申請手続き
- 引き続きサービスを利用する場合は、認定の有効期間(3~24ヶ月)が終了する前に更新または変更の申請手続きが必要です。
事業内容が変更になっている場合や事業者がそのサービスを行っていない場合があるため、具体的な事業内容等については、各事業者にお問い合わせください。
また、契約に伴うトラブル防止の為、事業者との間で契約書を作成することをお勧めします。